離婚協議書等の作成

離婚協議書等の作成

離婚の際、行政書士は主に「協議離婚(話し合いによる離婚)」の段階において、合意した内容を文書化する専門家としてサポートを行うことができます。


具体的に行政書士ができることは以下の通りです。


1. 離婚関連書類の作成とアドバイス


夫婦間の話し合いで決まった離婚条件を、後々のトラブルを防ぐために法的効力のある書面にまとめるサポートをします。


離婚協議書の作成: 養育費、財産分与、慰謝料、面会交流などの合意内容をまとめた「離婚協議書」を作成します。
公正証書の作成サポート: 行政書士は、公証役場で作成される「公正証書」の原案作成や手続きの支援を行います。

専門家のアドバイスを受けることで、より確実で適切な内容に仕上げることができ、将来の不安を取り除くことにつながります。

条件決定のアドバイス: 養育費の金額、財産分与の分け方、面会交流のルールなど、どのような内容を盛り込むべきか、専門的な見地から助言を行います。


2. カウンセリングと相談


離婚カウンセラーとしての活動:

感情の整理と情報提供: 離婚を迷っている段階や、話し合いが進まない場合に、法的な知識に基づいた客観的なアドバイスや情報の提供を行います。



3. 注意点(弁護士との違い)


行政書士ができることには制限があります。

代理交渉や裁判手続きは不可: 相手方との直接の交渉(代理人としての交渉)調停・審判・裁判の代理人を務めることはできません。これらは弁護士(弁護士法により認められた専門家)の業務領域です。

争いがある場合は弁護士へ: 争点が複雑な場合や、相手が話し合いに応じない場合、精神的な負担が大きく代わりに交渉してほしい場合などは、弁護士に依頼することが推奨されています。

行政書士は、双方が離婚に合意しており、「決まった内容を漏れなく正確な書面に残したい」というケースにおいて非常に有効なサポーターとなります。

当事務所では非弁行為(注)は一切行いません。

そういった事案と判断した場合はそういった問題に強い弁護士を紹介させていただきます。



離婚協議書等の作成も当事務所にお任せください!


(注)「非弁行為(ひべんこうい)」とは、弁護士資格を持たない人や企業が、報酬を得る目的で、弁護士だけに認められている法律事務(法律相談や相手方との交渉・示談など)を行う違法行為です。弁護士法72条等で禁止されており、違反すると刑事罰の対象となります。