


交通事故において行政書士が依頼を受けてできることは、主に書類作成のサポートや行政機関への手続き代行です。
具体的には以下の内容が挙げられます。
1. 後遺障害等級認定の申請サポート
行政書士は、治療を続けても症状が残ってしまった場合に行う「後遺障害等級認定」の申立て書類の作成や、申請の代行を行うことができます。
専門的な知識: 適切な等級認定を得るためには、客観的な証明のための資料収集が必要ですが、行政書士はそのための相談やサポートをいたします。
理由: 自賠責保険は「迅速な被害者救済のための行政策」という側面があるため、行政手続きの専門家である行政書士がその役割を担うことができます。
2. 「被害者請求」の書類作成・手続き
被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して直接損害賠償金を請求する「被害者請求」のサポートが可能です。
会社や医療機関から多くの書類を集める必要があるため、その事務作業をスムーズに進めます。
自賠責保険への請求や異議申し立てなどの手続きも実務範囲に含まれます。
3. 相談業務
交通事故の事案を専門的に扱っていますので、手続きに関する相談に応じます。
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注意点:行政書士にできないこと(よくお読みください)
行政書士はあくまで「書類作成の援助」が主な役割であり、以下の業務は法律(弁護士法)により禁止されています。
示談交渉: 加害者や保険会社との間で、賠償金額などの交渉を代理で行うことはできません。
裁判や調停: 訴訟に発展した場合、代理人として裁判に参加することはできません。
紛争解決: もし行政書士が示談交渉などを行うと「非弁行為」という違法行為になってしまいます。
当事務所ではいわゆる非弁行為は一切行いません。
弁護士の業務と判断した場合、ご希望により交通事故に詳しい弁護士を紹介いたします。