ペット法務

ペット法務に関して行政書士ができること、実は色々あります‼


・動物取扱業に関する登録申請の代行

 ・・・動物を扱う業種を営む場合の都道府県知事への登録申請


・特定動物(危険な動物)(注)の飼養又は保管の許可申請

 ・・・特定目的のみとなりますが許可申請ができます(愛玩目的は不可となります)


・ペット関連の契約書作成

 ・・・ペット販売における売買契約書やマンション等における約款に飼育規定を盛り込む場合等


・ペット関連トラブルにも対応

 ・・・トラブル発生時の示談書作成等


・ペットのことも考慮した遺言書作成もお手伝いします

 ・・・遺言書にペットのことを考慮したものを作成するお手伝い


・その他ペットについてのご相談に応じます‼

 ・・・ペット業界にも10年以上携わっていた経験と自らも4頭の猫を飼っていますので業者側、飼い主さん側どちらの立場も大切にします


ペット法務のことなら当事務所にお任せください‼





(注)特定動物の種類. トラ、クマ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。なお、外来生物法*で飼養が規制される動物は除外されます。