行政書士は、農地を住宅、駐車場、太陽光発電所などへ転用する際、農業委員会や都道府県知事への「農地転用許可申請(4条・5条)」を代行する専門家です。
複雑な書類作成、土地調査、関係機関との事前協議



建設業を営むには、軽微な工事を除き原則として許可が必要です。
申請には経営能力、技術者の配置、誠実性、財産的基礎の要件を満たす必要があり、大臣または知事が許可を行います。
行政書士の実務において、建設業許可申請は単なる書類作成にとどまらず、法改正の頻繁なアップデートへの対応や、ご依頼者様の事業継続を支える「守護者」としての役割が求められます。
当事務所による建設業許可実務の主要なポイントは以下の通りです。
1. 許可のコンサルティングとマッピング
2. 「六大要件」の診断と立証
3. 実務の鉄則:裏付け資料(エビデンス)の重視
4. 継続的サポート
5. ガイドラインの熟知
建設業許可申請のことなら当事務所にお任せください‼
電気工事業を営むための「登録電気工事業者」の申請も承ります‼